訪問看護は医療保険で週何回まで?|訪問回数の原則と例外・回数を増やす方法を徹底解説

コラム

「訪問看護は週に何回まで利用できるのか」。医療保険で訪問看護を利用する際、多くの方が疑問に思うのが訪問回数の上限です。医療保険の訪問看護には「原則週3回まで」という基本ルールがありますが、実は一定の条件を満たせば、週4日以上や1日複数回の訪問も可能になります。

この記事では、医療保険の訪問看護における訪問回数の原則と、その上限を超えられる例外のケースを一つずつ丁寧に解説します。別表7・別表8、特別訪問看護指示書、複数回訪問、複数事業所の利用など、回数に関わる制度を網羅的にまとめました。看護師・管理者の方にも、ご利用を検討する利用者・ご家族にも役立つ内容です。なお、訪問看護の制度や算定要件は改定により変わることがあるため、具体的な取り扱いは必ず最新の告示・通知や主治医・訪問看護ステーションにご確認ください。

  1. 医療保険の訪問看護は「原則週3回まで」
    1. 訪問回数の基本ルール
    2. なぜ週3回という上限があるのか
    3. 1回あたりの訪問時間の目安
    4. まず自分が医療保険の対象か確認する
  2. 週4日以上訪問できる3つのケース
    1. ケース1:別表7に該当する疾病等
    2. ケース2:別表8に該当する状態等
    3. ケース3:特別訪問看護指示書が出た場合
    4. 3つのいずれかに当てはまれば週4日以上可能
  3. 別表7・別表8とは
    1. 別表7に含まれる主な疾病(代表例)
    2. 別表8に含まれる主な状態(代表例)
    3. 該当すると何が変わるのか
    4. 自分が該当するかは主治医に確認する
  4. 特別訪問看護指示書による訪問回数
    1. 急な病状悪化などに対応する仕組み
    2. 原則月1回・14日間までの交付
    3. 月2回まで交付できる特別なケース
    4. 期間中は週4日以上・毎日訪問も可能
  5. 1日に複数回訪問できるケース
    1. 1日複数回の訪問が必要になる場面
    2. 複数回訪問加算・難病等複数回訪問加算
    3. 対象となる条件
  6. 同じ日に複数の看護師で訪問できるケース
    1. 複数名訪問が必要になる場面
    2. 複数名訪問看護加算の考え方
  7. 複数の訪問看護ステーションを利用できるケース
    1. 原則は1か所だが例外がある
    2. 2〜3か所から訪問できる条件
  8. 1回の訪問を長時間行えるケース
    1. 長時間訪問看護加算とは
    2. 対象となる利用者
  9. 精神科訪問看護の訪問回数
    1. 精神科訪問看護は別のルール
    2. 精神科の訪問回数の考え方
  10. 小児(医療的ケア児)の訪問回数
    1. 小児は医療保険が原則
    2. 状態に応じた頻回訪問
  11. 「2時間ルール」に注意
    1. 2時間ルールとは
    2. なぜこのルールがあるのか
    3. 2時間ルールの例外
  12. 訪問回数を増やしたいときの手続き
    1. まず主治医に相談する
    2. 特別訪問看護指示書の交付を検討してもらう
    3. それでも足りない場合(自費という選択肢)
  13. よくある質問
    1. 医療保険の訪問看護は週何回までですか?
    2. 週3回を超えて訪問してもらうことはできますか?
    3. 1日に2回来てもらうことはできますか?
    4. 医療保険と介護保険のどちらが使われますか?
    5. 別表7・別表8に自分が該当するか知りたいときは?
  14. まとめ

医療保険の訪問看護は「原則週3回まで」

まずは基本ルールから確認しましょう。医療保険の訪問看護には、訪問回数の原則が定められています。

訪問回数の基本ルール

医療保険で訪問看護を利用する場合、訪問回数は原則として週3日までと定められています。1日1回の訪問が基本で、これが医療保険の訪問看護における標準的なルールです。ただし、この「週3日まで」はあくまで原則であり、後述するように、一定の条件に該当する場合は週4日以上の訪問も認められます。まずは「原則は週3日」という基本を押さえておきましょう。

なぜ週3回という上限があるのか

医療保険の訪問看護に回数の原則が設けられているのは、医療保険が本来、病気やけがの治療を目的とした保険であり、限られた医療資源を適切に配分する必要があるためです。頻回の訪問が必要な状態の方には例外的に回数を増やせる仕組みを設ける一方、原則は週3日という枠を設けることで、制度全体のバランスを保っています。回数の制限は、必要な人に必要なケアを届けるための仕組みといえます。

1回あたりの訪問時間の目安

医療保険の訪問看護は、1回あたりの訪問時間にも目安があります。一般的には、30分から90分程度の範囲で訪問看護が提供されます。利用者の状態や必要なケアの内容に応じて時間は変わりますが、極端に短い訪問や長い訪問には別のルールが適用されることがあります。時間についても、原則の範囲があることを理解しておきましょう。

まず自分が医療保険の対象か確認する

訪問看護には医療保険と介護保険があり、どちらが適用されるかによって回数のルールが大きく異なります。介護保険の対象となる方は原則として介護保険が優先され、そうでない方や特定の条件に該当する方が医療保険の対象になります。自分がどちらの保険の対象かによって回数の考え方が変わるため、まずはその点を確認することが大切です。介護保険と医療保険の違いについては、「訪問看護は介護保険と医療保険どちらが使える?|適用条件・優先順位・費用の違いを徹底解説」で詳しく解説しています。

週4日以上訪問できる3つのケース

医療保険の訪問看護は原則週3日までですが、次の3つのいずれかに該当する場合は、週4日以上の訪問が可能になります。これが医療保険の回数を理解するうえで最も重要なポイントです。

ケース1:別表7に該当する疾病等

1つ目は、厚生労働大臣が定める疾病等(いわゆる「別表7」)に該当する場合です。末期の悪性腫瘍や難病など、継続的で手厚い看護を必要とする一定の疾病が定められており、これに該当すると週4日以上の訪問が認められます。別表7に該当する場合は、後述する複数の事業所からの訪問や、1日複数回の訪問など、回数以外の面でも柔軟な対応が可能になります。

ケース2:別表8に該当する状態等

2つ目は、特定の医療的な状態等(いわゆる「別表8」)に該当する場合です。人工呼吸器の使用や特定の医療処置が必要な状態などが定められており、これに該当する場合も週4日以上の訪問が可能になります。別表8は、疾病名ではなく「状態」で定められている点が別表7との違いです。

ケース3:特別訪問看護指示書が出た場合

3つ目は、主治医から「特別訪問看護指示書」が交付された場合です。急な病状の悪化などで一時的に頻回の訪問が必要になったとき、この指示書が出されると、期間を限って週4日以上の訪問が可能になります。別表7・8が継続的な状態に対応するのに対し、特別訪問看護指示書は一時的な状態悪化に対応する仕組みです。

3つのいずれかに当てはまれば週4日以上可能

以上の3つのケース、すなわち別表7に該当する疾病、別表8に該当する状態、または特別訪問看護指示書の交付のいずれかに当てはまれば、原則の週3日を超えて訪問看護を利用できます。逆に言えば、これらに該当しない場合は、医療保険では原則週3日までとなります。自分がどのケースに該当するかは、主治医や訪問看護ステーションに確認しましょう。

別表7・別表8とは

週4日以上の訪問の鍵となる「別表7」「別表8」について、もう少し詳しく解説します。これらは訪問看護の回数を左右する重要な区分です。

別表7に含まれる主な疾病(代表例)

別表7は、正式には「厚生労働大臣が定める疾病等」と呼ばれ、手厚い訪問看護を必要とする疾病が定められています。代表的なものとして、末期の悪性腫瘍、多発性硬化症、筋萎縮性側索硬化症(ALS)、パーキンソン病関連疾患(一定の重症度)、多系統萎縮症、後天性免疫不全症候群、人工呼吸器を使用している状態などが挙げられます。ここに挙げたのはあくまで代表例であり、対象は制度で細かく定められています。全体の正確な内容は、最新の告示で確認してください。

別表8に含まれる主な状態(代表例)

別表8は、疾病名ではなく、必要とされる医療的な状態や処置によって定められています。代表的なものとして、在宅で人工呼吸器を使用している状態、気管カニューレを使用している状態、留置カテーテルを使用している状態、真皮を越える褥瘡の状態、点滴注射を週3日以上行う必要がある状態などが挙げられます。これらも代表例であり、正確な範囲は最新の告示でご確認ください。

該当すると何が変わるのか

別表7または別表8に該当すると、週4日以上の訪問が可能になるだけでなく、回数に関わるさまざまな面で柔軟な対応が受けられるようになります。具体的には、1日に複数回訪問できる、複数の訪問看護ステーションから訪問を受けられる、長時間の訪問が可能になるといった特例が適用される場合があります。別表7・8への該当は、訪問看護の利用の幅を大きく広げるものです。

自分が該当するかは主治医に確認する

自分や家族が別表7・別表8に該当するかどうかは、判断が難しい場合があります。疾病名や状態が制度上の定義に当てはまるかは、専門的な判断を要するためです。該当するかどうか気になる場合は、主治医や訪問看護ステーションに確認するのが確実です。該当すれば、より手厚い訪問看護を受けられる可能性があります。

特別訪問看護指示書による訪問回数

3つ目のケースである特別訪問看護指示書について、詳しく見ていきましょう。これは一時的に訪問回数を増やせる重要な仕組みです。

急な病状悪化などに対応する仕組み

特別訪問看護指示書は、利用者の急な病状悪化や、退院直後で集中的な看護が必要な場合など、一時的に頻回の訪問看護が必要になったときに、主治医が交付する指示書です。通常の訪問看護指示書に加えてこの特別指示書が出されることで、期間を限って手厚い訪問看護を提供できるようになります。急性増悪時などの「切り札」ともいえる仕組みです。

原則月1回・14日間までの交付

特別訪問看護指示書は、原則として月1回、14日間を限度に交付されます。この14日間は、週4日以上の訪問や毎日の訪問が可能になり、利用者の状態に応じた集中的なケアを行えます。有効期間は交付日から14日以内と定められているため、期間を意識してケアを計画することが大切です。

月2回まで交付できる特別なケース

原則は月1回ですが、一定の状態に該当する場合は、月2回まで特別訪問看護指示書を交付できる特例があります。具体的には、気管カニューレを使用している状態や、真皮を越える褥瘡の状態などが対象とされています。これらの状態では、より頻繁な医療的管理が必要となるため、交付回数の特例が設けられています。詳しい要件は主治医に確認しましょう。

期間中は週4日以上・毎日訪問も可能

特別訪問看護指示書が交付されている期間中は、通常の週3日の原則を超えて、週4日以上や毎日の訪問が可能になります。急性増悪や退院直後といった、集中的なケアが求められる時期に、必要な頻度で訪問看護を提供できるのが大きな利点です。特別訪問看護指示書については、より詳しく別記事でも解説する予定です。

1日に複数回訪問できるケース

訪問回数は「週何回」だけでなく、「1日に何回」という観点もあります。医療保険では、1日に複数回の訪問が認められるケースがあります。

1日複数回の訪問が必要になる場面

1日に複数回の訪問が必要になるのは、たとえば、朝と夕に医療処置が必要な場合や、状態が不安定で頻回の観察を要する場合、終末期で細やかなケアが求められる場合などです。終末期のケアについては、「訪問看護のターミナルケア・看取りとは?|在宅での最期を支える役割と家族へのケアを解説」もあわせてご覧ください。1日1回の訪問では対応しきれない状態の利用者に対して、1日2回・3回といった複数回の訪問が認められます。

複数回訪問加算・難病等複数回訪問加算

1日に複数回訪問する場合、一定の要件を満たすと、複数回訪問に関する加算を算定できます。別表7に該当する方や、特別訪問看護指示書が出ている方などが対象となり、1日の訪問回数に応じた加算が設けられています。これにより、頻回の訪問が必要な利用者に、適切なケアを提供できる仕組みになっています。加算の具体的な単位数は改定で変わるため、最新の情報を確認してください。

対象となる条件

1日複数回の訪問とその加算の対象となるのは、別表7に該当する疾病等の方、別表8に該当する状態等の方、特別訪問看護指示書が交付されている方などです。つまり、週4日以上の訪問が可能なケースと重なる部分が多くあります。1日複数回の訪問を希望する場合も、これらの条件に該当するかがポイントになります。

同じ日に複数の看護師で訪問できるケース

1回の訪問を、複数の看護師などで行うケースもあります。これも回数・体制に関わる制度の一つです。

複数名訪問が必要になる場面

複数名での訪問が必要になるのは、一人では対応が難しいケアがある場合です。たとえば、体格の大きい利用者の移乗や体位変換、暴力行為などのリスクがあり安全確保が必要な場合、複雑な医療処置を複数人で行う必要がある場合などです。利用者と看護師双方の安全を守るために、複数名での訪問が認められています。

複数名訪問看護加算の考え方

複数名で訪問看護を行う場合、一定の要件を満たすと複数名訪問に関する加算を算定できます。看護師同士だけでなく、看護補助者などと同行する場合にも対象となることがあります。なお、准看護師の訪問における算定の考え方については、「訪問看護で准看護師は働ける?|できること・できないこと・給与や正看護師との違いを徹底解説」もあわせてご覧ください。ただし、対象となる利用者の状態や、同行する職種には要件が定められています。単に人手が欲しいというだけでは算定できないため、要件の確認が必要です。

複数の訪問看護ステーションを利用できるケース

「訪問看護は1か所からしか受けられないのか」という疑問もよくあります。原則は1か所ですが、例外があります。

原則は1か所だが例外がある

医療保険の訪問看護は、原則として1つの訪問看護ステーションから受けるのが基本です。しかし、利用者の状態によっては、複数の訪問看護ステーションから訪問を受けられる例外が認められています。手厚い看護が必要な状態の方が、複数の事業所の連携によってケアを受けられるようにするための仕組みです。

2〜3か所から訪問できる条件

複数のステーションから訪問を受けられるのは、別表7に該当する疾病等の方や、別表8に該当する状態等の方、特別訪問看護指示書が交付されている方などです。これらの状態に該当する場合、2か所、あるいは条件によっては3か所の訪問看護ステーションから訪問を受けられることがあります。頻回の訪問が必要な利用者を、地域の複数の事業所で支える仕組みです。

1回の訪問を長時間行えるケース

訪問時間についても、原則を超えて長時間の訪問が認められるケースがあります。

長時間訪問看護加算とは

通常の訪問時間を超えて、長時間の訪問看護が必要な場合、一定の要件を満たすと長時間訪問看護加算を算定できます。これは、1回の訪問で長時間のケアを要する利用者に対応するための仕組みです。複雑な医療処置や、時間のかかるケアが必要な場合に活用されます。

対象となる利用者

長時間訪問看護加算の対象となるのは、別表8に該当する状態等の方や、特別な管理を必要とする方、15歳未満の超・準超重症児などとされています。長時間のケアを必要とする、医療依存度の高い利用者が主な対象です。対象や算定できる回数には要件があるため、詳細は確認が必要です。

精神科訪問看護の訪問回数

精神科の訪問看護は、これまで説明してきた一般の訪問看護とは異なるルールが適用されます。

精神科訪問看護は別のルール

精神疾患のある方への訪問看護(精神科訪問看護)は、精神科の主治医から交付される「精神科訪問看護指示書」に基づいて行われ、一般の訪問看護とは別の枠組みで提供されます。そのため、訪問回数や算定の考え方も、これまで説明してきた一般の訪問看護とは異なります。精神科訪問看護については、「精神科訪問看護とは?|一般の訪問看護との違い・対象者・サービス内容を徹底解説」で詳しく解説しています。

精神科の訪問回数の考え方

精神科訪問看護にも訪問回数に関する枠組みがありますが、退院直後の一定期間は頻回の訪問が認められるなど、精神科ならではのルールが設けられています。精神疾患のある方の状態や、退院からの経過に応じて、必要な訪問頻度が定められています。詳しい回数のルールは、精神科の主治医や訪問看護ステーションに確認しましょう。

小児(医療的ケア児)の訪問回数

子どもを対象とした訪問看護の回数についても触れておきましょう。小児は成人とは異なる考え方になります。

小児は医療保険が原則

40歳未満の子どもは介護保険の対象外であるため、小児の訪問看護は医療保険が適用されるのが原則です。そのため、これまで説明してきた医療保険の回数のルールが基本的に当てはまります。ただし、医療的ケア児など手厚い看護を必要とする子どもについては、別表7・8への該当や特別訪問看護指示書によって、頻回の訪問が可能になります。

状態に応じた頻回訪問

医療的ケアが必要な子どもの場合、その状態に応じて週4日以上や1日複数回の訪問が認められることがあります。人工呼吸器の管理や経管栄養など、日常的に医療的ケアを要する子どもを支えるため、必要な頻度での訪問が可能になっています。小児訪問看護については、「小児訪問看護とは?|対象・ケア内容・医療的ケア児や障害児への支援・費用を徹底解説」もあわせてご覧ください。

「2時間ルール」に注意

訪問回数に関連して知っておきたいのが「2時間ルール」です。1日に複数回訪問する際に関わってくるルールです。

2時間ルールとは

2時間ルールとは、同じ日に同一の利用者に対して複数回の訪問看護を行う場合、原則として訪問と訪問の間隔を2時間以上空ける必要がある、というルールです。この間隔が2時間未満の場合、2回の訪問を合わせて1回の訪問とみなして算定するのが基本となります。1日複数回の訪問を行う際に関わってくる重要なルールです。

なぜこのルールがあるのか

2時間ルールが設けられているのは、短時間のうちに訪問を分割して回数を増やし、不適切に算定することを防ぐためです。適切な間隔を空けて訪問することで、それぞれの訪問が独立したケアとして意味を持つようにする趣旨です。制度の適正な運用を保つための仕組みといえます。

2時間ルールの例外

2時間ルールには例外があります。たとえば、緊急訪問が必要になった場合や、別表7・8に該当するなど特定の条件を満たす場合には、2時間未満の間隔でもそれぞれ別の訪問として算定できることがあります。例外の適用には要件があるため、具体的なケースについては訪問看護ステーションや算定担当に確認するのが確実です。

訪問回数を増やしたいときの手続き

「今の訪問回数では足りない」と感じたとき、どうすればよいのでしょうか。回数を増やすための手続きを解説します。

まず主治医に相談する

医療保険の訪問看護で回数を増やしたい場合、まず相談すべきは主治医です。訪問看護は主治医の指示書に基づいて提供されるため、回数の見直しには主治医の判断が必要です。利用者の状態や必要なケアを主治医に伝え、訪問回数の見直しが可能かどうかを相談しましょう。状態によっては、別表7・8への該当が確認されたり、指示内容が見直されたりすることがあります。

特別訪問看護指示書の交付を検討してもらう

急な病状悪化などで一時的に頻回の訪問が必要な場合は、主治医に特別訪問看護指示書の交付を検討してもらう方法があります。この指示書が交付されれば、14日間を限度に週4日以上の訪問が可能になります。状態が悪化していると感じたら、我慢せず主治医に相談することが大切です。

それでも足りない場合(自費という選択肢)

制度上の回数では必要なケアをまかないきれない場合、保険外の自費による訪問看護という選択肢もあります。自費であれば回数や時間の制限を受けずに利用できますが、費用は全額自己負担となります。保険の範囲と自費を組み合わせて利用する方法もあります。自費の訪問看護については、別記事でも解説する予定です。まずは主治医や訪問看護ステーションに相談し、最適な方法を一緒に考えてもらいましょう。

よくある質問

医療保険の訪問看護は週何回までですか?

原則として週3日までです。ただし、別表7に該当する疾病等の方、別表8に該当する状態等の方、または特別訪問看護指示書が交付されている方は、週4日以上の訪問が可能になります。まずは自分がこれらの例外に該当するかを、主治医や訪問看護ステーションに確認するとよいでしょう。

週3回を超えて訪問してもらうことはできますか?

できる場合があります。別表7・別表8に該当するか、特別訪問看護指示書が交付されれば、週4日以上の訪問が可能です。急な病状悪化などで一時的に頻回の訪問が必要な場合は、主治医に特別訪問看護指示書の交付を相談しましょう。継続的に手厚い看護が必要な状態であれば、別表7・8への該当を確認してもらうことが第一歩です。

1日に2回来てもらうことはできますか?

できる場合があります。別表7に該当する方や、特別訪問看護指示書が交付されている方などは、1日に複数回の訪問が認められ、複数回訪問に関する加算が算定されます。ただし、同じ日に複数回訪問する場合は「2時間ルール」に注意が必要です。詳しくは訪問看護ステーションに相談してください。

医療保険と介護保険のどちらが使われますか?

要介護・要支援の認定を受けている方は原則として介護保険が優先されますが、別表7に該当する疾病の方や、特別訪問看護指示書が出ている期間などは、医療保険が適用されます。年齢や疾患、認定の状況によって決まるため、詳しくは介護保険と医療保険の違いを解説した記事もあわせてご確認ください。

別表7・別表8に自分が該当するか知りたいときは?

別表7・別表8に該当するかどうかの判断は専門的なため、主治医や訪問看護ステーションに確認するのが確実です。疾病名や医療的な状態が制度上の定義に当てはまるかを、専門家に判断してもらいましょう。該当すれば、週4日以上の訪問や1日複数回の訪問など、より手厚い訪問看護を受けられる可能性があります。

まとめ

医療保険の訪問看護は、原則として週3日までですが、別表7に該当する疾病等、別表8に該当する状態等、または特別訪問看護指示書の交付という3つのケースのいずれかに当てはまれば、週4日以上の訪問が可能になります。さらに、これらに該当する場合は、1日複数回の訪問、複数の訪問看護ステーションからの訪問、長時間の訪問といった柔軟な対応も受けられます。また、精神科訪問看護や小児の訪問看護には、それぞれ独自のルールがあります。

訪問回数を増やしたい場合は、まず主治医に相談し、状態に応じて特別訪問看護指示書の交付や指示内容の見直しを検討してもらうことが第一歩です。制度の範囲で足りない場合は、自費の訪問看護という選択肢もあります。訪問看護の回数に関する制度は複雑で、改定によって変わることもあるため、具体的な取り扱いは必ず主治医・訪問看護ステーション・最新の告示でご確認ください。適切な回数の訪問看護を受けることが、安心できる在宅療養につながります。

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