「介護保険で訪問看護は何回まで利用できるのか」。これは、訪問看護の利用を考える多くの方が抱く疑問です。医療保険の訪問看護には「原則週3回まで」という明確な上限がありますが、実は介護保険の訪問看護には、そうした回数の上限がありません。
では、何によって回数が決まるのでしょうか。答えは「区分支給限度基準額」という、要介護度ごとに定められた予算の枠です。介護保険の訪問看護は、この枠の範囲内で、他の介護サービスとのバランスを取りながら回数が決まります。この記事では、介護保険の訪問看護の回数がどのように決まるのか、その仕組みを、要介護度別の目安や調整方法とあわせて分かりやすく解説します。なお、単位数や限度額などの金額は改定や地域によって変わるため、具体的な数値は必ず最新の情報やケアマネジャー・自治体にご確認ください。
介護保険の訪問看護には「回数の上限」がない
まず、介護保険の訪問看護を理解するうえで最も大切なポイントから確認しましょう。医療保険との考え方の違いが出発点になります。
医療保険との根本的な違い
医療保険の訪問看護は「原則週3日まで」という回数の上限が制度で定められています。一方、介護保険の訪問看護には、この「週何回まで」という回数そのものの上限がありません。この違いは、両者の制度の考え方の違いから来ています。介護保険は、利用者の生活を総合的に支えるために、複数のサービスを組み合わせて使う仕組みになっているためです。医療保険の回数ルールについては、「訪問看護は医療保険で週何回まで?|訪問回数の原則と例外・回数を増やす方法を徹底解説」で詳しく解説しています。
回数ではなく「支給限度額」の範囲で決まる
介護保険の訪問看護の回数を決めるのは、「区分支給限度基準額」という仕組みです。これは、要介護度ごとに「1か月にこれだけの介護サービスを使える」という金額の上限を定めたものです。訪問看護も、この限度額の範囲内で利用します。つまり、回数そのものに上限があるのではなく、「使える金額の天井」の範囲内であれば、必要に応じて回数を設定できるのです。
だから人によって使える回数が違う
この仕組みのため、介護保険で使える訪問看護の回数は、人によって異なります。要介護度が高いほど支給限度額は大きくなり、より多くのサービスを使えます。また、訪問看護以外にどんなサービスをどれだけ使うかによっても、訪問看護に回せる回数は変わります。「介護保険なら誰でも週◯回」という一律の答えがないのは、こうした仕組みによるものです。
区分支給限度基準額とは
介護保険の回数を左右する「区分支給限度基準額」について、もう少し詳しく見ていきましょう。これを理解することが、回数の仕組みを理解する鍵です。
要介護度ごとに決まる「使える金額の上限」
区分支給限度基準額とは、要支援・要介護の区分ごとに定められた、1か月に介護保険で使えるサービスの上限額のことです。要支援1から要介護5まで、段階が上がるごとに限度額は大きくなります。これは、状態が重い人ほど多くの支援を必要とするため、より多くのサービスを使えるようにする仕組みです。限度額は単位という形で定められています。
訪問看護もこの枠の中で利用する
訪問看護は、この区分支給限度基準額の枠の中で利用するサービスの一つです。訪問看護を利用すると、その分だけ限度額の枠を使うことになります。訪問看護を多く利用すれば、その分、限度額の枠を多く使い、他のサービスに使える枠は少なくなります。訪問看護だけが特別枠を持っているわけではなく、他のサービスと同じ枠を分け合う関係にあるのです。
限度額を超えた分は全額自己負担になる
区分支給限度基準額を超えてサービスを利用した場合、その超えた分は介護保険が適用されず、全額自己負担となります。通常、介護保険サービスの自己負担は原則1〜3割ですが、限度額を超えた部分は10割の負担です。そのため、訪問看護を含めた介護サービスの利用は、限度額の範囲に収まるよう計画するのが基本になります。
他の介護サービスとの枠の取り合い
介護保険の訪問看護の回数を考えるうえで欠かせないのが、他の介護サービスとの関係です。ここが医療保険と大きく異なる点です。
訪問看護だけで枠を使うわけではない
介護保険を利用する方の多くは、訪問看護だけでなく、さまざまな介護サービスを組み合わせて利用しています。区分支給限度基準額という枠は、それらすべてのサービスで共有します。つまり、訪問看護の回数は、訪問看護単独で決まるのではなく、他にどんなサービスをどれだけ使うかとのバランスで決まります。
訪問介護・デイ・福祉用具などと分け合う
具体的には、訪問介護(ヘルパー)、通所介護(デイサービス)、通所リハビリ、福祉用具のレンタル、短期入所(ショートステイ)など、多くのサービスが同じ限度額の枠を分け合います。たとえば、デイサービスを多く利用している方は、その分だけ枠が埋まり、訪問看護に回せる枠が限られることになります。限られた枠を、どのサービスにどれだけ配分するかが重要になります。
ケアプランで全体のバランスが決まる
この配分を調整するのが、ケアマネジャーが作成するケアプランです。利用者の状態や希望、必要なケアをふまえて、限度額の範囲内でどのサービスをどれだけ使うかの全体設計が決まります。訪問看護の回数も、このケアプラン全体のバランスのなかで決まっていきます。だからこそ、訪問看護の回数を考える際は、ケアプラン全体を見渡す視点が欠かせません。
訪問看護の回数はどう決まるのか
では、実際に介護保険の訪問看護の回数は、どのようなプロセスで決まるのでしょうか。関わる人と流れを整理します。
ケアマネジャーがケアプランを作成する
介護保険サービスの利用は、ケアマネジャーが作成するケアプラン(居宅サービス計画)に基づいて行われます。訪問看護の回数も、このケアプランに位置づけられて決まります。ケアマネジャーは、利用者の生活全体を見渡し、限度額の範囲内で必要なサービスを組み立てます。訪問看護を利用したい場合は、まずケアマネジャーに相談することになります。
主治医の指示と利用者の状態をふまえる
訪問看護は、主治医が発行する訪問看護指示書に基づいて提供されます。そのため、回数を決める際には、主治医の指示内容と、利用者の病状や医療的なニーズがふまえられます。どのくらいの頻度で看護が必要かという医療的な判断が、回数設定の土台になります。ケアマネジャーは、この医療的な必要性と、生活全体のバランスを調整します。
利用者・家族の希望も反映される
回数の決定には、利用者本人やご家族の希望も反映されます。どんな生活を送りたいか、どんな支援を望むかといった意向は、ケアプランを作るうえで大切な要素です。医療的な必要性、限度額という制約、そして本人・家族の希望。これらを総合して、無理のない訪問看護の回数が決まっていきます。希望がある場合は、遠慮せずケアマネジャーに伝えることが大切です。
訪問看護費の時間区分(単位数の考え方)
介護保険の訪問看護は、訪問1回あたりの時間によって使う単位数が変わります。この時間区分を理解すると、回数と限度額の関係がより分かりやすくなります。
訪問時間によって単位数が変わる
介護保険の訪問看護では、1回の訪問にかかる時間の長さによって、算定される単位数(サービスの費用)が異なります。短い訪問なら少ない単位、長い訪問なら多い単位を使います。同じ「1回」でも、時間の長さによって限度額の枠の使い方が変わるということです。
20分未満・30分未満・30〜60分・60〜90分
訪問看護の時間区分は、一般的に、20分未満、30分未満、30分以上60分未満、60分以上90分未満といった段階で設定されています。それぞれの区分ごとに単位数が定められており、訪問時間が長くなるほど単位数も多くなります。どの時間区分でケアを行うかは、利用者に必要なケアの内容によって決まります。
長い訪問ほど1回あたりの単位を多く使う
長時間の訪問は、それだけ多くの単位を使うため、限度額の枠を多く消費します。つまり、1回あたりの訪問時間が長いほど、同じ限度額のなかで確保できる訪問回数は少なくなる関係にあります。回数を重視するか、1回あたりのケアの充実を重視するかは、利用者の状態と希望に応じて、ケアプランのなかで調整されます。
単位数は改定・地域で変わる
各時間区分の単位数は、制度で定められていますが、介護報酬の改定によって変わることがあります。また、1単位あたりの金額は地域によって差が設けられているため、同じ単位数でも実際の費用は地域によって異なります。具体的な単位数や金額を知りたい場合は、ケアマネジャーや訪問看護ステーションに確認するのが確実です。
要介護度別・訪問看護の利用頻度の目安
要介護度によって支給限度額が異なるため、利用できる訪問看護の頻度の目安も変わります。ここでは大まかな傾向を解説します。ただし、あくまで目安であり、実際は他サービスとの兼ね合いで変わります。
要支援1〜2の場合
要支援1〜2の方は、支給限度額が比較的小さいため、利用できるサービスの総量も限られます。訪問看護を利用する場合も、他のサービスとの兼ね合いのなかで、無理のない範囲での利用が中心になります。要支援の方の訪問看護は、状態の維持・改善や重度化の予防を目的とすることが多くなります。
要介護1〜2の場合
要介護1〜2の方は、要支援よりも支給限度額が大きくなり、利用できるサービスの幅が広がります。訪問看護についても、状態に応じて定期的な利用が可能になります。ただし、この段階でも他のサービスとの配分が必要なため、訪問看護にどれだけ枠を使えるかは、ケアプラン全体次第です。
要介護3〜5の場合
要介護3〜5の方は、支給限度額が大きく、より多くのサービスを利用できます。医療的なケアの必要性が高い方も多く、訪問看護を頻回に利用するケースも増えます。ただし、要介護度が高い方は訪問介護など他のサービスの必要量も多いため、やはり限度額全体のバランスのなかで訪問看護の回数が決まります。
あくまで目安であり状態で変わる
ここで挙げた目安は、あくまで一般的な傾向です。実際の訪問看護の回数は、同じ要介護度でも、利用者の病状、他に利用するサービス、本人・家族の希望によって大きく変わります。「要介護◯だから週◯回」と一律に決まるものではないことを理解しておきましょう。具体的な回数は、ケアマネジャーとの相談のなかで決まっていきます。
1日に複数回訪問する場合の注意点
介護保険でも、1日に複数回の訪問看護を利用することは可能です。ただし、いくつか注意点があります。
1日複数回の訪問も可能
状態によっては、1日に朝と夕など複数回の訪問が必要になることがあります。介護保険の訪問看護でも、必要に応じて1日複数回の訪問を利用できます。それぞれの訪問が、時間区分に応じた単位を使う形になります。医療的な必要性があれば、ケアプランに複数回訪問を位置づけることが可能です。
「2時間ルール」に注意
1日に複数回訪問する場合に注意したいのが「2時間ルール」です。これは、同じ日に同一の利用者に複数回訪問する場合、原則として訪問と訪問の間隔を2時間以上空ける必要があるというルールです。間隔が2時間未満の場合は、2回の訪問を合わせて1回とみなして算定するのが基本です。1日複数回の訪問を計画する際は、この間隔に配慮が必要になります。
頻回訪問は限度額を圧迫する
1日複数回や頻回の訪問は、その分だけ多くの単位を使うため、区分支給限度基準額を圧迫します。頻回に訪問看護を利用すると、他のサービスに使える枠が少なくなる点に注意が必要です。頻回訪問が必要な場合は、限度額の範囲で対応できるか、あるいは後述する医療保険への切り替えが可能かなどを、ケアマネジャーや主治医と相談することになります。
介護保険から医療保険に切り替わるケース
要介護認定を受けている方でも、一定の場合には介護保険ではなく医療保険で訪問看護を利用することになります。これも回数を考えるうえで重要なポイントです。
要介護者でも医療保険になる場合がある
介護保険の対象者は、訪問看護も原則として介護保険が優先されます。しかし、一定の条件に該当する場合は、要介護認定を受けていても医療保険で訪問看護を利用することになります。この場合、回数の考え方は介護保険の「限度額の範囲」から、医療保険の「原則週3日・例外で週4日以上」というルールに変わります。
別表7の疾病・特別訪問看護指示書
医療保険に切り替わる代表的なケースが、厚生労働大臣が定める疾病等(別表7)に該当する場合と、主治医から特別訪問看護指示書が交付された場合です。末期の悪性腫瘍や特定の難病などの別表7に該当すると、要介護認定を受けていても医療保険での訪問看護となります(末期がんの方の在宅ケアについては「訪問看護のターミナルケア・看取りとは?|在宅での最期を支える役割と家族へのケアを解説」もご覧ください)。また、急な病状悪化で特別訪問看護指示書が出た期間も、医療保険が適用されます。
医療保険なら回数の考え方が変わる
医療保険に切り替わると、支給限度額による制約ではなく、医療保険の回数ルールが適用されます。別表7該当や特別訪問看護指示書があれば週4日以上の訪問も可能になり、頻回のケアが必要な状態に対応できます。介護保険の限度額では足りない頻回訪問が必要な場合、医療保険の対象になることで、必要なケアを受けられる仕組みです。どちらの保険が適用されるかは、主治医やケアマネジャーに確認しましょう。
介護予防訪問看護(要支援)の扱い
要支援の方が利用する訪問看護は「介護予防訪問看護」と呼ばれ、要介護の方の訪問看護とは少し位置づけが異なります。
要支援の人が使う訪問看護
要支援1・2の認定を受けた方が利用する訪問看護は、介護予防訪問看護として提供されます。これも区分支給限度基準額の範囲内で利用する点は同じですが、要支援の限度額は要介護に比べて小さいため、利用できるサービスの総量は限られます。要支援の方も、必要に応じて訪問看護を利用できます。
介護予防の目的と回数の考え方
介護予防訪問看護は、状態の維持・改善を図り、要介護状態への移行を防ぐことを目的としています。そのため、単に医療的ケアを提供するだけでなく、利用者が自分でできることを増やし、自立した生活を支える視点が重視されます。回数も、こうした介護予防の目的に沿って、ケアマネジャー(要支援の場合は地域包括支援センターなどが担当することが多い)との相談で決まります。訪問看護ステーションの選び方については、「訪問看護ステーションの選び方【利用者・家族向け】|後悔しないための7つのチェックポイント」もあわせてご覧ください。
訪問看護の料金と自己負担
回数とあわせて気になるのが料金です。介護保険の訪問看護の自己負担の仕組みを解説します。
自己負担は原則1〜3割
介護保険サービスの自己負担は、原則として利用したサービス費用の1〜3割です。負担割合は、所得に応じて決まります。訪問看護も同様に、時間区分に応じた費用の1〜3割が自己負担となります。残りは介護保険から給付されます。
時間区分ごとに費用が変わる
前述の通り、訪問看護の費用は訪問時間の区分によって変わります。長い時間の訪問ほど費用が高くなり、その1〜3割が自己負担となります。また、事業所の体制や各種加算によっても費用は変動します。実際にかかる費用の目安は、訪問看護ステーションやケアマネジャーに確認するとよいでしょう。
限度額を超えると自己負担が増える
区分支給限度基準額の範囲内であれば自己負担は1〜3割ですが、限度額を超えて利用した分は全額自己負担(10割)になります。訪問看護を含めた介護サービスを計画する際は、限度額を意識することが、自己負担を抑えるうえで重要です。ケアマネジャーは、限度額の範囲に収まるようケアプランを調整してくれます。
訪問看護の回数を調整したいとき
「訪問看護の回数を増やしたい」「減らしたい」というとき、どうすればよいのでしょうか。調整の方法を解説します。
回数を増やしたい場合(ケアマネに相談)
訪問看護の回数を増やしたい場合は、まずケアマネジャーに相談します。ケアマネジャーが、限度額の範囲内で他のサービスとの調整を行い、訪問看護の回数を増やせるかを検討します。限度額に余裕があれば増やせますが、すでに枠が埋まっている場合は、他のサービスとの兼ね合いを調整する必要があります。
要介護度が上がれば枠が広がる(区分変更申請)
状態が悪化して、より多くのサービスが必要になった場合は、区分変更申請によって要介護度の見直しを求める方法があります。要介護度が上がれば支給限度額が大きくなり、訪問看護を含めたサービスの利用枠が広がります。状態の変化を感じたら、ケアマネジャーに区分変更について相談してみましょう。
回数を減らしたい場合
逆に、状態が安定して訪問看護の回数を減らしたい場合も、ケアマネジャーに相談します。回数を減らせば、その分の枠を他のサービスに回せます。ただし、自己判断で減らすのではなく、主治医やケアマネジャーと相談し、状態に見合った適切な回数に調整することが大切です。
限度額内で足りない場合の選択肢
限度額の範囲では必要な訪問看護をまかないきれない場合、いくつかの選択肢があります。前述の医療保険への切り替えが可能かを確認する、区分変更申請を検討する、あるいは保険外の自費による訪問看護を組み合わせる、といった方法です。どの方法が適しているかは状況によるため、ケアマネジャーや主治医、訪問看護ステーションと相談して決めましょう。
よくある質問
介護保険の訪問看護は何回まで使えますか?
介護保険の訪問看護には「週何回まで」という回数の上限はありません。要介護度ごとに定められた区分支給限度基準額(使える金額の上限)の範囲内で、他の介護サービスとのバランスを取りながら回数が決まります。そのため、使える回数は要介護度や他に利用するサービス、状態によって人それぞれ異なります。
訪問看護を増やすと他のサービスが使えなくなりますか?
その可能性があります。介護保険では、訪問看護も訪問介護もデイサービスも、同じ区分支給限度基準額の枠を分け合っています。訪問看護を増やせば、その分だけ枠を使うため、他のサービスに回せる枠は少なくなります。全体のバランスは、ケアマネジャーがケアプランで調整します。
要介護度が上がると訪問看護は増やせますか?
増やせる可能性があります。要介護度が上がると区分支給限度基準額が大きくなるため、訪問看護を含めたサービスの利用枠が広がります。状態が悪化して支援が必要になった場合は、区分変更申請によって要介護度の見直しを求めることができます。まずはケアマネジャーに相談しましょう。
1日に2回訪問してもらえますか?
可能です。状態に応じて、介護保険でも1日複数回の訪問看護を利用できます。ただし、同じ日に複数回訪問する場合は「2時間ルール」(訪問間隔を原則2時間以上空ける)に注意が必要です。また、頻回の訪問は限度額を多く使うため、他のサービスとの兼ね合いも考慮する必要があります。
介護保険と医療保険はどちらが使われますか?
要介護・要支援の認定を受けている方は、訪問看護も原則として介護保険が優先されます。ただし、別表7に該当する疾病の方や、特別訪問看護指示書が交付されている期間などは、医療保険が適用されます。どちらが適用されるかは状態や疾患によって決まります。詳しくは「訪問看護は介護保険と医療保険どちらが使える?|適用条件・優先順位・費用の違いを徹底解説」もあわせてご確認ください。
まとめ
介護保険の訪問看護には、医療保険のような「週何回まで」という回数の上限がありません。代わりに、要介護度ごとに定められた区分支給限度基準額という「使える金額の枠」の範囲内で、訪問介護やデイサービスなど他のサービスとのバランスを取りながら、ケアプランに沿って回数が決まります。訪問1回あたりの時間区分によって使う単位数が変わり、要介護度が高いほど利用できるサービスの総量は増えます。
訪問看護の回数を調整したい場合は、まずケアマネジャーに相談することが基本です。状態が悪化した場合は区分変更申請で枠を広げる、別表7該当や特別訪問看護指示書があれば医療保険に切り替わって頻回訪問が可能になる、といった選択肢もあります。介護保険の訪問回数は複雑で、単位数や限度額は改定や地域によって変わるため、具体的な内容は必ずケアマネジャー・主治医・自治体・最新の情報でご確認ください。仕組みを理解しておくことが、必要なサービスを無理なく利用する助けになります。
訪問看護ステーションを運営されている方にとって、こうした保険や回数の仕組みを利用者やケアマネジャーに分かりやすく伝えることは、信頼につながる大切な取り組みです。平安ラボは、医療・介護事業者向けのホームページ制作を月額9,800円〜(初期費用0円)でご提供しています。「サービスの仕組みや強みを分かりやすく発信したい」とお考えの訪問看護ステーションの方は、お気軽にご相談ください。利用者・ご家族・関係機関に伝わる、分かりやすいホームページづくりをお手伝いします。
https://heian-lab.com/
コメント